更新日 2026年09月14日
VAN/VAE(バンニング情報登録(コンテナ単位/輸出管理番号単位))業務について
- 1本のコンテナに3社の通関業者が輸出通関した貨物をバンニングする場合、通関業者が3社ともVAN/VAE業務を行うことが可能ですか。
- 1社の通関業者しかVAN/VAE業務を行うことが出来ないのであれば、どのようにすればよいのですか。
- 複数の通関業者の貨物を同一コンテナに積載する場合、
コンテナ単位のVAN/VAE業務は代表となる通関業者が行います。
そのため、同一コンテナに対して複数の通関業者がそれぞれVAN/VAE業務を実施することはできません。
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具体的な取扱いについては、参加保税地域と不参加保税地域で異なります。
・参加保税地域においてバンニングする場合
バンニング場所ごとに保税蔵置場が経由地VAN/VAE業務を行って頂くことになります。・不参加保税地域においてバンニングする場合
代表として1社の通関業者、又は3社の手配を取りまとめた海貨業者が
VAP(バンニング情報予定登録(コンテナ単位))業務後にVAN/VAE業務を行って頂くことになります。

