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【利用者の皆様へ】CPTPPに基づく生鮮、冷蔵又は冷凍の豚肉(英国を原産地とするもの)に係るセーフガードの発動及びセーフガード発動に伴う業務コード集の一部変更について

公開日 2026年07月31日

  関税暫定措置法第7条の8第1項の規定に基づき、令和8年8月1日(土)から令和9年3月31日(水)までの間、CPTPPの生鮮、冷蔵又は冷凍の豚肉(英国を原産地とするもの)に対するセーフガードが発動されます。 

  本セーフガード発動に伴い、令和8年8月1日(土)付で、業務コード集の一部が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
  
なお、業務コード集の更新につきましては、同月3日(月)に行いますのでご留意願います。

  本セーフガードに係る輸入申告等をする場合、NACCS用品目コードは業務コード集「C-5.NACCS用品目コード(輸入)」中「暫定法第7条の8発動時における発動対象国のもの」、原産地(申告)種別コードは業務コード集「C-32.原産地証明書識別」中「CPTPP品目別セーフガード用国別コード(英国)」の「1U」を使用いただくことになりますので、十分ご注意願います。(CPTPPの生鮮、冷蔵又は冷凍の豚肉で原産地が英国でないものについては「その他のもの」等の通常時のNACCS用品目コードを使用してください。)
  ※暫定法第7条の8発動時のNACCS用品目コードについては令和8年8月1日(土)から使用可能となります。

  本セーフガード発動に係る対象品目の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

  なお、本セーフガード発動期間中に蔵入承認を受け、同期間終了後にCPTPP税率を適用して蔵出輸入申告を行う貨物については、NACCS用品目コードは「その他のもの」、原産地(申告)種別コードはCPTPPの「TP」を使用して、蔵入承認申請及び蔵出輸入申告の両手続を行ってください。

  ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

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