公開日 2026年07月30日
関税定率法の別表第二八一五・二〇号に掲げる水酸化カリウム(かせいカリ)であって、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とするものに対して、「水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成28年政令第196号)」により、平成28年8月9日(火)から令和8年8月12日(水)までを課税期間として、不当廉売関税を課しているところです。
令和7年12月25日(木)より当該不当廉売関税に係る課税期間の延長に関する調査を実施(令和7年財務省告示第333号)していることから、関税定率法第8条第29項の規定により、当該調査が終了する日までの間は、令和8年8月13日(木)以降も引き続き当該不当廉売関税が課されます。
なお、業務コード集については、変更ございません。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「C-23.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産水酸化カリウム(2815.20-000)
| NACCS用コード | 適用税率(%) | |
| S006001 | 49.5 | 大韓民国産 |
| S006002 | 73.7 | 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産 |

