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【利用者の皆様へ】大韓民国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税の課税期間の延長について

公開日 2026年07月08日

 関税定率法の別表第二八三六・四〇号に掲げる炭酸二カリウムであって、大韓民国を原産地とするものに対して不当廉売関税が課されていますが、「炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第223号)」に基づき、当該不当廉売関税が課される期間が令和13年7月7日(月)まで延長されます。

 なお、業務コード集については、変更ございません。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「C-23.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
大韓民国産炭酸二カリウム(2836.40-010)

NACCS用コード 適用税率(%)  
S010001 30.8 大韓民国産

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