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【利用者の皆様へ】中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)並びに台湾、澎(ほう)湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産又は同国及び同地域から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税の課税について

公開日 2026年07月08日

 ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。)に基づき、関税定率法の別表第七二一九・三一号から第七二一九・九〇号まで並びに第七二二〇・二〇号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、ニッケルの含有量が全重量の〇・六パーセントを超え、冷間圧延をしたもの(クラッドし、めっきし、又は被覆したもの並びに令第1条第1項第1号ロ⑴及び⑵に掲げる加工したものを除く。)で、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするもの又は同国及び同地域から本邦に輸出されたもののうち、令和8年7月9日(木)から同年11月8日(日)までの期間内に輸入されるものには、暫定的な不当廉売関税が課されます。これに伴い、業務コード集が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。

 業務コード集の更新につきましては同日に行います。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「C-23.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
不当廉売関税関係
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産等※ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板
(7219.31-020、7219.32-022、7219.32-023、7219.32-027、7219.32-028、7219.33-022、7219.33-023、7219.33-027、7219.33-028、7219.34-022、7219.34-023、7219.34-027、7219.34-028、7219.35-022、7219.35-023、7219.35-027、7219.35-028、7219.90-010、7220.20-027、7220.20-028、7220.20-029、7220.90-010)

NACCS用コード

適用税率(%)

 

区分

S013001

42.1

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産等

新設

S013002

27.7

政令で定められた生産者により生産されたもの

新設

S013003

20.1

台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産等

新設

S013004

3.6

政令で定められた生産者により生産されたもの

新設

※産等には、同国及び同地域から本邦に輸出されたものを含む

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