公開日 2026年06月12日
関税定率法の別表第二八三六・四〇号に掲げる炭酸二カリウムであって、大韓民国を原産地とするものに対して、「炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和3年政令第65号)」により、令和3年6月24日(木)から令和8年6月23日(火)までを課税期間として、不当廉売関税を課しているところです。
令和7年8月20日(水)より当該不当廉売関税に係る課税期間の延長に関する調査を実施(令和7年財務省告示第225号)していることから、関税定率法第8条第29項の規定により、当該調査が終了する日までの間は、令和8年6月24日(水)以降も引き続き当該不当廉売関税が課されます。
なお、業務コード集については、変更ございません。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「C-23.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
大韓民国産炭酸二カリウム(2836.40-010)
| NACCS用コード | 適用税率(%) | |
|---|---|---|
| S010001 | 30.8 | 大韓民国産 |

