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【利用者の皆様へ】インドとのAEO相互承認取決めの実施について

公開日 2026年05月20日

 

 インドとのAEO(認定事業者)相互承認取決めについては、令和6年12月24日に署名に至り、我が国とインドの税関当局間で実施のための準備を進めてきたところですが、同取決めに基づく措置を本年5月20日から実施するので、次のとおりお知らせします。

1. インドのAEO輸出入者と取引を行う日本の輸出入者は、以下の方法で相互承認のメリットを受けることができます。

2. インドのAEO輸出入者と取引を行う日本の輸出入者は、インドのAEO輸出入者が保有する17桁のコードを相手方に確認し、日本での輸出入手続の際にNACCSの仕出人コード欄(輸入の場合)又は仕向人コード欄(輸出の場合)に当該17桁のコードを12桁に変換して入力してください。変換方法の詳細はリーフレットをご参照ください。

3. インドとのAEO相互承認取決めについては、下記リンクをご覧ください。
 ・相互承認の署名について(財務省ホームページ)
  (https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/aeo/ka20241224.html

 ・相互承認の実施について(税関ホームページ掲載リーフレット)
  (https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeohoudou.html

 ご不明なことがありましたら、リーフレットに記載の各税関AEO担当にお問合せください。

 

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