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【利用者の皆様へ】予備審査制を利用したマニフェスト申告の審査区分(税関検査の要否)の通知時期の見直しについて

公開日 2026年05月01日

 マニフェスト等による輸入申告(マニフェスト申告)において、不適正な利用が散見されています。特に、予備審査制を利用する際に通知される審査区分(税関検査の要否)の通知を悪用し、輸入貨物の審査・検査の要否を確認したうえで、不正な貨物を発送・輸入する重大な事案も発生しています。
 税関は、迅速な通関の実現のみならず、より一層厳格な水際取締りに取り組んでいく必要があるため、輸入通関における簡易性・迅速性の提供対象となる者の見直しを行うこととしました。

【見直し概要】
 ○ 予備審査制を利用したマニフェスト申告の審査区分(税関検査の要否)の通知が、本申告時になります。
 ○ AEO輸入者(特例輸入者)、AEO通関業者(認定通関業者)及び税関長が適当と認める者を除く全ての輸入者・通関業者が対象です。
 ○ 見直し時期は、2026年(令和8年)7月1日以降を予定しております。

 本件につきまして、詳しくは税関HPをご覧ください。
 (税関HP)
   マニフェスト申告・予備審査制の見直しについて

   https://www.customs.go.jp/shiryo/20260310.html

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