公開日 2026年04月13日
水産庁長官通知(令和8年4月10日8水漁第64号)の発出に伴い、分類例規(昭和62年12月23日蔵関第1299号)の一部が改正され、令和8年4月11日(土)付で施行されたため、業務コードが以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
なお、業務コード集の更新につきましては、令和8年4月14日(火)に行います。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「C-5.NACCS用品目コード(輸入)(共通)」
| 番号・細分 | NACCS用 | NACCS用 品目コード |
備考 | 修正区分 |
|---|---|---|---|---|
| 030199119 | † | 0301991196 | その他のもの | 変更なし |
| 0301990010 | かんぱちの養魚用の稚魚のうち、「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について」(平成24年5月8日24水漁第248号)に基づき発給された養殖用途の確認書(活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について)が輸入申告時に税関へ提出されるもの(毎年3月1日から同年7月31日までの間に輸入申告が行われるもの(ただし、「中東情勢に伴う輸入割当ての対象外となる養殖用の活のかんぱち稚魚の確認に係る措置について」(令和8年4月10日8水漁第64 号水産庁長官通知)により、令和8年においては、同年3月1日から12 月31日までの間に輸入申告が行われるもの)) | 変更 |

