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【利用者の皆様へ】ばれいしょでん粉及び繭に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2025年12月26日

 関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、令和8年1月1日から令和8年3月31日までの間、ばれいしょでん粉(同法別表第1の6の16の項)及び繭(同法別表第1の6の28の項)に対する特別緊急関税が発動されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「C-5 NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動時」のものが適用となりますので、十分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
※暫定法第7条の3発動時のNACCS用品目コードについては令和8年1月1日から使用可能となります。

 本特別緊急関税の発動に係る対象品目の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

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