公開日 2025年12月19日
令和8年1月7日(水)付で業務コード集の一部が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
業務コード集の更新につきましても同日に行います。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「C-29. 輸入承認証等識別コード」(共通)
| コード | 承認書等番号 | 備考 | 海空識別 | 修正区分 |
|---|---|---|---|---|
| WANA | CITES許可番号 | ワシントン条約関係(WANOを入力する場合を除く) | 海/空 | 変更 |
| WANO | KEISAIKOKUIGAI | 告示三-8(4)の表の上欄に掲げる当該動物又は植物の原産地のうち、当該動物又は植物をワシントン条約附属書Ⅲに掲げた国を除く国又は地域に該当する場合(原産地不明の場合を含む)の下欄の書類を添付する場合 | 海/空 | 新設 |
また、「輸入貿易管理令第3条等識別コード」の入力については、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
| コード | 内容 | 参考 |
|---|---|---|
| W | ワシントン条約附属書Ⅰ~Ⅲ(Tを入力する場合を除く) | ワシントン条約附属書Ⅲに掲げる種の申告で入力する場合、Tを除く。 |
| T | 告示三-8(Cを入力する場合を除く) | ワシントン条約附属書Ⅲに掲げる種の申告において、告示三-8(4)の表の上欄に掲げる当該動物又は植物の原産地のうち、当該動物又は植物を附属書Ⅲに掲げた国を除く国又は地域に該当する場合(原産地不明の場合を含む)、当該コードを入力。 |
※上記に記載する「原産地」とは、ワシントン条約上の原産地「野生からの捕獲・採取、飼育下での繁殖、または人工的に繁殖された国・地域」をいいます。輸入申告の際に入力する関税法施行令第4条の2第4項の「原産地」とは異なりますので、ご留意ください。

