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【利用者の皆様へ】業務コードの一部変更について

公開日 2025年12月19日

令和8年1月7日(水)付で業務コード集の一部が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
業務コード集の更新につきましても同日に行います。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「C-29. 輸入承認証等識別コード」(共通)

コード 承認書等番号 備考 海空識別 修正区分
WANA CITES許可番号 ワシントン条約関係(WANOを入力する場合を除く) 海/空 変更
WANO KEISAIKOKUIGAI 告示三-8(4)の表の上欄に掲げる当該動物又は植物の原産地のうち、当該動物又は植物をワシントン条約附属書Ⅲに掲げた国を除く国又は地域に該当する場合(原産地不明の場合を含む)の下欄の書類を添付する場合 海/空 新設

また、「輸入貿易管理令第3条等識別コード」の入力については、以下のとおりとなりますのでお知らせします。

コード 内容 参考
W ワシントン条約附属書Ⅰ~Ⅲ(Tを入力する場合を除く) ワシントン条約附属書Ⅲに掲げる種の申告で入力する場合、Tを除く。
T 告示三-8(Cを入力する場合を除く) ワシントン条約附属書Ⅲに掲げる種の申告において、告示三-8(4)の表の上欄に掲げる当該動物又は植物の原産地のうち、当該動物又は植物を附属書Ⅲに掲げた国を除く国又は地域に該当する場合(原産地不明の場合を含む)、当該コードを入力。

※上記に記載する「原産地」とは、ワシントン条約上の原産地「野生からの捕獲・採取、飼育下での繁殖、または人工的に繁殖された国・地域」をいいます。輸入申告の際に入力する関税法施行令第4条の2第4項の「原産地」とは異なりますので、ご留意ください。

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