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【利用者の皆様へ】揮発油税及び地方揮発油税に係る業務コード集の一部変更について

公開日 2025年12月12日

 「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、令和7年12月31日(水)付で業務コードが以下のとおり変更(新設含む)されますので、お知らせいたします

 なお、業務コード集の更新は、令和8年1月5日(月)に行いますのでご留意願います。

 ご不明な点がございましたら、税関にお問い合わせください

「C-10. 受入科目コード」

受入科目名 受入科目コード 修正区分
揮発油税及び地方揮発油税(H21.4.1以降、R7.12.30以前 X  変更
揮発油税及び地方揮発油税(R7.12.31以降) O 新設

※以前使用されていた受入科目

 

「C-22. 内国消費税等減免税コード(輸入)」

コード 内国消費税免税等適用条項 修正区分
X01 揮発油税法第14条の3に規定されている「未納税引取り」(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X02 揮発油税法第16条の2に規定されている「引取りに係る灯油の免税」(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X03 揮発油税法第16条の5に規定されている「引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税」(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X05 租税特別措置法第89条の4「特定用途免税」のうち第89条の3第1項に規定する「ゴムの溶剤用」に用いられるもの(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X06 租税特別措置法第90条の2の「みなし揮発油の特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第48条第1項第2号に規定する「ゴムの溶剤用」に用いられるもの(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X07 租税特別措置法第89条の4「特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第47条の7第1項第1号に規定する「電気絶縁塗料の製造用」に用いられるもの(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X08 租税特別措置法第90条の2の「みなし揮発油の特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第48条第1項第1号に規定する「塗料の製造用」に用いられるもの(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X10 租税特別措置法第90条の2の「みなし揮発油の特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第48条第1項第3号に規定する「印刷用インキ製造用」に用いられるもの(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X11 租税特別措置法第89条の4「特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第47条の7第1項第2号に規定する「接着剤の製造用」に用いられるもの(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X12 租税特別措置法第90条の2の「みなし揮発油の特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第48条第1項第4号に規定する「接着剤の製造用」に用いられるもの(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X13 租税特別措置法第90条の2の「みなし揮発油の特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第48条第1項第5号による租税特別措置法施行規則第39条の2第1項に規定する「洗浄剤又はプラスチックその他の離型用」に用いられるもの(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X14 MDA協定第6条(揮発油税及び地方揮発油税に係わるもの)(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
X47 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条第1項第3号に規定する揮発油税及び地方揮発油税(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
O01 揮発油税法第14条の3に規定されている「未納税引取り」(令和7年12月31日以降) 新設
O02 揮発油税法第16条の2に規定されている「引取りに係る灯油の免税」(令和7年12月31日以降) 新設
O03 揮発油税法第16条の5に規定されている「引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税」(令和7年12月31日以降) 新設
O05 租税特別措置法第89条の4「特定用途免税」のうち第89条の3第1項に規定する「ゴムの溶剤用」に用いられるもの(令和7年12月31日以降) 新設
O06 租税特別措置法第90条の2の「みなし揮発油の特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第48条第1項第2号に規定する「ゴムの溶剤用」に用いられるもの(令和7年12月31日以降) 新設
O07 租税特別措置法第89条の4「特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第47条の7第1項第1号に規定する「電気絶縁塗料の製造用」に用いられるもの(令和7年12月31日以降) 新設
O08 租税特別措置法第90条の2の「みなし揮発油の特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第48条第1項第1号に規定する「塗料の製造用」に用いられるもの(令和7年12月31日以降) 新設
O10 租税特別措置法第90条の2の「みなし揮発油の特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第48条第1項第3号に規定する「印刷用インキ製造用」に用いられるもの(令和7年12月31日以降) 新設
O11 租税特別措置法第89条の4「特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第47条の7第1項第2号に規定する「接着剤の製造用」に用いられるもの(令和7年12月31日以降) 新設
O12 租税特別措置法第90条の2の「みなし揮発油の特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第48条第1項第4号に規定する「接着剤の製造用」に用いられるもの(令和7年12月31日以降) 新設
O13 租税特別措置法第90条の2の「みなし揮発油の特定用途免税」のうち租税特別措置法施行令第48条第1項第5号による租税特別措置法施行規則第39条の2第1項に規定する「洗浄剤又はプラスチックその他の離型用」に用いられるもの(令和7年12月31日以降) 新設
O14 MDA協定第6条(揮発油税及び地方揮発油税に係わるもの)(令和7年12月31日以降) 新設
O47 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条第1項第3号に規定する揮発油税及び地方揮発油税(令和7年12月31日以降) 新設

 

「C-23.  内国消費税等種別コード(輸入)」

  修正区分
揮発油税及び地方揮発油税関係(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
揮発油税及び地方揮発油税課税適用物品の揮発油税及び地方揮発油税コードの入力方法は、輸入申告等事項登録画面(業務コード:「IDA」等)の内国消費税等種別コード入力欄(内消税等種別欄)10桁の枠の中に左詰めで内国消費税コードの英字1桁の「X」を入力する。
区分 NACCS用コード  
揮発油税及び地方揮発油税 X

 

  修正区分
揮発油税及び地方揮発油税関係(令和7年12月31日以降) 新設
揮発油税及び地方揮発油税課税適用物品の揮発油税及び地方揮発油税コードの入力方法は、輸入申告等事項登録画面(業務コード:「IDA」等)の内国消費税等種別コード入力欄(内消税等種別欄)10桁の枠の中に左詰めで内国消費税コードの英字1桁の「O(オー)」を入力する。 新設
区分 NACCS用コード  
揮発油税及び地方揮発油税 O 新設

 

「C-24. 内国消費税免税コード(輸出)」

種別コード 内国消費税免税科目名 修正区分
X 揮発油税及び地方揮発油税(平成21年4月1日以降、令和7年12月30日以前 変更
O 揮発油税及び地方揮発油税(令和7年12月31日以降) 新設

 

(留意事項)
 法改正(本年12月31日(水)施行)による揮発油税及び地方揮発油税率変更を伴う申告について、12月30日(火)以前に輸入申告事項登録(IDA)、予備申告(IDC)等を行ったものは12月31日(水)以降の処理でエラーが発生する場合がありますので、以下の内容に準じて処理を行ってください


① 12月30日(火)以前に輸入申告事項登録(IDA)を行い、12月31日(水)以降に輸入申告(IDC)を行った場合は、エラー処理されますので、当該申告については、輸入申告事項呼出し(IDB)から再度輸入申告事項登録(IDA)を行った後に、輸入申告(IDC)を行ってください。

② 12月30日(火)以前に予備申告(IDC)を行い、12月31日(水)以降に本申告(IDC)に切り替える場合は、本申告切り替え前に税関に連絡のうえ、輸入申告変更事項呼出し(IDD)から輸入申告変更事項登録(IDA01)を行った後に、本申告(IDC)を行ってください。
輸入申告変更事項登録(IDA01)を行わずに本申告を行った場合は、エラー処理されます。

業務コード変更に係るご不明な点につきましては税関にお問い合わせください。

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