公開日 2023年03月17日
 大韓民国産及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産炭素鋼製突合せ溶接式継手に対しては、炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成29年政令第324号)に基づき不当廉売関税を課税しているところですが、政令で定める課税期間満了に伴い、令和5年3月31日(金)付で業務コード集の一部が以下のとおり変更されることになりましたので、お知らせいたします。
※以下のNACCS用コードは令和5年3月30日(木)をもって使用不可となります。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「21.内国消費税等種別コード(輸入)」
大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産炭素鋼製突合せ溶接式継手(7307.93-010)
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			 NACCS用コード  | 
			
			 適用税率(%)  | 
			
			 修正区分  | 
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			 S008001  | 
			
			 69.2  | 
			
			 大韓民国産  | 
			
			 削除  | 
		
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			 S008002  | 
			
			 41.8  | 
			
			 大韓民国産(政令で定められた生産者により生産されたもの)  | 
			
			 削除  | 
		
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			 S008003  | 
			
			 57.3  | 
			
			 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産  | 
			
			 削除  | 
		

