公開日 2023年03月15日
  令和5年3月19日(日)付で業務コード集の一部が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
業務コード集の更新につきましては3月20日(月)に行います。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「9.関税減免税コード(輸入)」
(定率法の部)
| 
			 コード  | 
			
			 適用条項  | 
			
			 減免税適用物品  | 
			
			 備考  | 
			
			 修正区分  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 
			 11767  | 
			
			 法第17条第1項第2号 令第32条第1号  | 
			
			 再輸出免税(輸入容器[シリンダー・コンテナー等])  | 
			
			 NACCS用コード(再輸出免税に係る担保の提供を不要とされた申告において、納期限延長コード「M」を選択する場合のみ使用可能)  | 
			
			 新設  | 
		
| 
			 11768  | 
			
			 法第17条第1項第2号 令第32条第1号 令第34条第3項  | 
			
			 再輸出免税(輸入容器[シリンダー・コンテナー等])  | 
			
			 NACCS用コード(特例輸入者によって輸入されるもので、特定輸出者によって輸出されるもの)※再輸出免税に係る担保の提供を不要とされた申告において、納期限延長コード「M」を選択する場合のみ使用可能  | 
			
			 新設  | 
		
| 
			 11769  | 
			
			 法第17条第1項第2号 令第32条第2号  | 
			
			 再輸出免税(輸入容器[糸巻])  | 
			
			 NACCS用コード(再輸出免税に係る担保の提供を不要とされた申告において、納期限延長コード「M」を選択する場合のみ使用可能)  | 
			
			 新設  | 
		
| 
			 11770  | 
			
			 法第17条第1項第2号 令第32条第3号  | 
			
			 再輸出免税(輸入容器[その他のもの])  | 
			
			 NACCS用コード(再輸出免税に係る担保の提供を不要とされた申告において、納期限延長コード「M」を選択する場合のみ使用可能)  | 
			
			 新設  | 
		
| 
			 11771  | 
			
			 法第17条第1項第3号 令第33条第1号  | 
			
			 再輸出免税(輸出容器[かん・びん等])  | 
			
			 NACCS用コード(再輸出免税に係る担保の提供を不要とされた申告において、納期限延長コード「M」を選択する場合のみ使用可能)  | 
			
			 新設  | 
		
| 
			 11772  | 
			
			 法第17条第1項第3号 令第33条第2号  | 
			
			 再輸出免税(輸出容器[シリンダー・コンテナー等])  | 
			
			 NACCS用コード(再輸出免税に係る担保の提供を不要とされた申告において、納期限延長コード「M」を選択する場合のみ使用可能)  | 
			
			 新設  | 
		
| 
			 11773  | 
			
			 法第17条第1項第3号 令第33条第2号 令第34条第3項  | 
			
			 再輸出免税(輸出容器[シリンダー・コンテナー等])  | 
			
			 NACCS用コード(特例輸入者によって輸入されるもので、特定輸出者によって輸出されるもの)※再輸出免税に係る担保の提供を不要とされた申告において、納期限延長コード「M」を選択する場合のみ使用可能  | 
			
			 新設  | 
		
| 
			 11776  | 
			
			 法第17条第1項第3号 令第33条第3号  | 
			
			 再輸出免税(輸出容器[その他のもの])  | 
			
			 NACCS用コード(再輸出免税に係る担保の提供を不要とされた申告において、納期限延長コード「M」を選択する場合のみ使用可能)  | 
			
			 新設  | 
		
「20. 内国消費税等減免税コード(輸入)」
| 
			 コ-ド  | 
			
			 内国消費税免税等適用条項  | 
			
			 備考  | 
			
			 修正区分  | 
		
|---|---|---|---|
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			 Z94  | 
			
			 輸徴法第13条第1項第4号(Z93を除く)  | 
			
			 NACCS用コード(再輸出免税に係る担保の提供を不要とされた申告において、納期限延長コード「M」を選択する場合のみ使用可能)  | 
			
			 新設  | 
		
| 
			 Z95  | 
			
			 輸徴法第13条第1項第4号(関税定率法第17条第1項第2号又は第3号、関税定率法施行令第32条第1号又は同令第33条第2号、関税定率法施行令第34条第3項)  | 
			
			 NACCS用コード(特例輸入者によって輸入されるもので、特定輸出者によって輸出されるもの)※再輸出免税に係る担保の提供を不要とされた申告において、納期限延長コード「M」を選択する場合のみ使用可能  | 
			
			 新設  | 
		

