公開日 2021年09月30日
 関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、クリーム(別表第1の6の3の項)に対して令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、業務コード集「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動時のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
※暫定法第7条の3発動時のNACCS用品目コードについては令和3年10月1日から使用可能となります。
【クリーム(別表第1の6の3の項)に係る発動対象品目】
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			 番号・細分  | 
			
			 NACCS用 品目コード  | 
			
			 備考  | 
		
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			 040140190†  | 
			
			 0401401906  | 
			
			 その他のもの  | 
		
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			 0401400016  | 
			
			 暫定法第7条の3発動時のもの  | 
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			 040150119†  | 
			
			 0401501192  | 
			
			 その他のもの  | 
		
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			 0401500013  | 
			
			 暫定法第7条の3発動時のもの  | 
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			 040150129†  | 
			
			 0401501295  | 
			
			 その他のもの  | 
		
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			 0401500024  | 
			
			 暫定法第7条の3発動時のもの  | 
		
 
 

