公開日 2019年01月31日
 関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、コーンスターチ(別表第1の6の15の項)に対して平成31年2月1日から平成31年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
※暫定法第7条の3発動時のNACCS用品目コードについては平成31年2月1日から使用可能となります。
【コーンスターチ(別表第1の6の15の項)に係る発動対象品目】
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			 番号・細分  | 
			
			 NACCS用 品目コード  | 
			
			 備考  | 
		
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			 110812099†  | 
			
			 1108120996  | 
			
			 その他のもの(通常時)  | 
		
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			 1108120020  | 
			
			 その他のもの(暫定法第7条の3発動時)  | 
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			 1108120031  | 
			
			 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの(通常時)  | 
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			 1108120042  | 
			
			 TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの(暫定法第7条の3発動時)  | 
		

