公開日 2018年02月28日
 関税暫定措置法第第7条の3第1項の規定に基づき、バターミルク等(別表第1の6の8の項に係る物品)に対して平成30年3月1日から平成30年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。  
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。 
 ※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成30年3月1日から使用可能となります。
【バターミルク等(別表第1の6の8の項に係る物品)に係る発動対象品目】
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			 番号・細分  | 
			
			 NACCS用 品目コード  | 
			
			 備考  | 
		
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			 040390113†  | 
			
			 0403901131  | 
			
			 その他のもの  | 
		
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			 0403900011  | 
			
			 暫定法第7条の3発動後のもの  | 
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			 040390118†  | 
			
			 0403901186  | 
			
			 その他のもの  | 
		
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			 0403900022  | 
			
			 暫定法第7条の3発動後のもの  | 
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			 040390123†  | 
			
			 0403901234  | 
			
			 その他のもの  | 
		
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			 0403900033  | 
			
			 暫定法第7条の3発動後のもの  | 
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			 040390128†  | 
			
			 0403901282  | 
			
			 その他のもの  | 
		
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			 0403900044  | 
			
			 暫定法第7条の3発動後のもの  | 
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			 040390133†  | 
			
			 0403901330  | 
			
			 その他のもの  | 
		
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			 0403900055  | 
			
			 暫定法第7条の3発動後のもの  | 
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			 040390138†  | 
			
			 0403901385  | 
			
			 その他のもの  | 
		
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			 0403900066  | 
			
			 暫定法第7条の3発動後のもの  | 
		

