公開日 2017年05月31日
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、飲用乳(別表第1の6の2の項)に対して平成29年6月1日から平成30年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成29年6月1日から使用可能となります。
【飲用乳(別表第1の6の2の項)に係る発動対象品目】
| 
			 実行関税率表(2017)  | 
			
			 NACCS用品目コード  | 
			
			 備考  | 
		||||
| 
			 番号  | 
			
			 細分  | 
			
			 NACCS用  | 
			
			 番号  | 
			
			 細分  | 
			
			 NACCS用  | 
		|
| 
			 0401.20  | 
			
			 190  | 
			
			 †  | 
			
			 0401.20  | 
			
			 190  | 
			
			 5  | 
			
			 その他のもの  | 
		
| 
			 001  | 
			
			 5  | 
			
			 暫定法第7条の3発動後のもの  | 
		||||

