本文へ移動 文字サイズ 小 中 大

【通関業者の皆様へ】バター等(別表第1の6第11項)に係る特別緊急関税の適用停止について

公開日 2015年11月27日

関税暫定措置法別表第1の6第11項に定める物品(バター等)の平成27年度の初日から10月末日までの輸入数量が、輸入数量に基づく特別緊急関税の平成27年度の輸入基準数量を超えましたが、同法第7条の3第3項の規定に基づき、平成27年12月1日から平成28年3月31日までの間、特別緊急関税の適用が停止されます。
当該期間内における当該物品の輸入申告につきましては、引き続き「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「その他のもの」が適用となります。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
<参考>
バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令(平成27年政令第397号)

 

このページについてお聞かせください

Topへ