公開日 1942年04月01日
シングルサインオン
1利用者IDに対し複数業種を兼業することです。
兼業は定められたグループ単位にて可能です。
| 業種 グループ  | 
			業種 | 可否 | 
|---|---|---|
| Ⅰ | 通関業 | ○ | 
| 混載業 | ○ | |
| 機用品業 | × | |
| 自社通関 | × | |
| 航空会社 | ○ | |
| 機長代行 | × | |
| 海貨業 | ○ | |
| 輸出入者 | ○ | |
| 航空貨物代理店 | ○ | |
| NVOCC | ○ | |
| 輸出入者(外為法関連業務利用)※ | × | |
| 通関士 | × | |
| Ⅱ | 保税蔵置場 | ○ | 
| CY | ○ | |
| Ⅲ | 船会社 | × | 
| Ⅳ | 船舶代理店 | × | 
| Ⅴ | 損害保険会社 | × | 
| Ⅵ | 汎用申請利用のみ | × | 
| Ⅶ | バンプール | × | 
・航空会社について、貨物業務と機長代行業務で利用者コードを分けたい場合は、お申出いただければ
 それぞれ付与いたします。
・シングルサインオンでは、上記グループ単位で1つの利用者ID(利用者コード(5桁)+識別番号(3桁))
 にて複数業種を行うことが可能です。
 例:通関業、混載業、及び海貨業を1つの利用者IDで業務可能。
・グループが異なる業種を利用する場合は、別の利用者コードを取得する必要があります。
 (機用品業、自社通関、輸出入者(外為法関連業務利用)は除く)
・保税蔵置場は、同一保税地域コードにて複数の利用者コードは取得できません。
 例:航空業務と海上業務で利用者コードを分ける。
・通関士IDはシングルサインオンが行えません。
 例:通関業の利用者コードにシングルサインオンにて海貨業を追加しても、同利用者コードの通関士IDでは
   海貨業の業務は行えません。
※貿易管理サブシステムは2020年6月21日より「外為法関連業務機能」へ名称変更となりました。
参考:よくある問合せ|システム区分

