公開日 2025年12月22日
第7次NACCSから利用可能となった、石油石炭税法第15条に基づく特例申告手続について、第7次NACCS移行説明会でご説明した当該手続の対象申告に誤りがありましたので、訂正の上、お知らせいたします。
【ご説明内容】
石油石炭税法第15条に基づく特例納付の対象となる申告
(第7次NACCS移行説明会資料3章1(2)ア(ア)B 抜粋)
<当 初>
第7次NACCSで石油石炭税法第15条に基づく納税申告および納税をシステムで行うことが可能となります。ただし、システムでの納税申告対象となるのは第7次NACCS更改後に行われ、蓄積された輸入申告の情報であるため、1ヶ月分全てを対象とする場合は、2025年12月末日までに納税申告を行う2025年11月分の輸入申告情報からとなります。
<訂正後>
第7次NACCSで石油石炭税法第15条に基づく納税申告および納税をシステムで行うことが可能となります。ただし、システムでの納税申告対象となるのは第7次NACCS更改後に輸入許可となり、蓄積された輸入申告の情報であるため、1ヶ月分全てを対象とする場合は、2025年12月末日までに納税申告を行う2025年11月分の輸入申告情報からとなります。
ご説明内容に誤りがあり、大変申し訳ございません。
本件について、ご不明な点がございましたらNACCSセンターにお問い合わせください。
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