公開日 2018年03月02日
項番 | 6N-S-012/6N-A-007 |
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業務名 | ①「輸入申告(IDC)」業務 ②「シングルウィンドウ輸入申告(SWC)」業務 ③「通関士審査結果登録(CCA)」業務 ④「通関士審査内容呼出し(CCB)」業務 <2018年3月18日> |
事象 | 「通関士審査結果登録(CCA)」業務関連の仕様変更 |
修正・変更内容 | ①予備申告後に「輸入申告変更事項登録(IDA01)」業務を実施しないで本申告を行った場合、本申告を実施した通関士の証票番号を出力する(本申告までにCCA業務が実施されている場合を除く)。 ②予備申告前にCCA業務を実施していない場合で、予備申告後にIDA01業務を実施しないで本申告を行う場合、通関士のみ実施可能とする。 ③CCA業務が実施されていない場合は、予備申告後のCCA業務を実施可能とし、CCA業務を行った通関士の証票番号で輸入申告DBの通関士コードを更新する。 ④本案件は通関業者に通関業務の代行を依頼する場合のみの仕様とする。 |
パッケージソフトの バージョンアップ要否 |
要 |
別添 | 仕様変更の詳細についてはこちらをご覧ください。 |
仕様変更 項番6N-S-012/6N-A-007 「通関士審査結果登録(CCA)」業務関連の仕様変更 [PDF:99KB] |
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