(ACI) 航空貨物に係る事前報告制度拡充について

(ACI) 航空貨物に係る事前報告制度拡充について

航空貨物に係る事前報告制度拡充に関する情報を提供するページです。


◆航空通信回線利用による航空貨物事前報告申出書

 航空貨物に係る事前報告制度拡充に伴い、平成31年3月17日から航空貨物事前情報を航空通信回線を
利用して税関に報告することが可能になりました。航空貨物事前情報を航空通信回線を利用して税関に
報告する場合は、あらかじめ税関(空港監視窓口)に対して次の様式を提出する必要があります。
 なお、提出から設定反映までは10日程度(土日・祝日を除く)を要するのでご留意ください。
 (本申出書に係る問い合わせについては、最寄りの税関窓口までお願い致します。)


◆「航空貨物に係る事前報告制度拡充に関する説明会」について


◆航空貨物に係る事前報告制度拡充制度概要等について(税関ホームページ)

  航空貨物に係る事前報告制度拡充についての制度概要は、下記リンク先の税関HPにてご確認ください。


◆航空貨物に係る事前報告制度拡充に関する説明資料


◆「HAWB情報登録(輸入)(HCH01)」業務による
            積荷目録事前報告(ハウス)の可能化

 当該機能の利用を希望する混載業の方は、あらかじめNACCSセンターに所定の調査票を提出することで、
HCH01業務を行った場合に、HDM01(積荷目録事前報告(ハウス))業務と同等の処理を併せて行うことが可能となります。


◆その他

 

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