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海上貨物として輸出許可後、急遽航空貨物として輸出することになった

最終更新日 2022年02月18日

海上貨物として輸出許可後、急遽航空貨物として輸出することになりました。航空貨物として処理する方法について教えてください。

海上システムにおける航空貨物の取扱いは廃止されましたが、上記のようなイレギュラーケースの場合、次の対応が可能です。
詳細画面

※クリックで拡大(別ウィンドウで開きます)

①通関業にてEAA→EAC(輸出許可内容変更申請事項登録)で必要項目を変更(上記画像参照)
②通関業にてCHG11→CHG(貨物情報切替)※
③保税蔵置場またはCYにてCHH(貨物情報切替確認登録)
④CHH送信によりLDR情報が作成され、LDR番号を利用して航空システムにてBIL(一括搬入確認登録)が可能となります。

※通関業以外にも、保税蔵置場、CY、NVOCC、海貨業で実施可能ですが、後続のCHHは保税蔵置場またはCYで実施します。
 CHG11で海上のB/L番号を入力して情報を呼出し、CHGでAWB番号に対する貨物情報を登録します。


留意事項
・CHHが実施されるまでは、CHGによる訂正・取消及びICG(貨物情報照会)が可能です。
・CHH実施後、CHGによる訂正・取消及びICG(貨物情報照会)が不可となります。

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