最終更新日 2017年11月15日
VAN(バンニング情報登録(コンテナ単位))業務に先行してCYA(CY搬入確認登録)業務を行った後の状態で、誤った情報でVAN業務を登録した場合の訂正は可能ですか。
積載予定船舶コード、航海番号、コンテナタイプコード及びコンテナサイズコードについては、CYA業務にて登録されている内容が優先されますので、これらが異なる場合は、VAN業務による更新は行わず、ワーニング(注意喚起メッセージ)が出力されます。ICN業務でコンテナ情報を確認し上記項目に誤りがなければ訂正不要です。誤りがあった場合は、搬入先CYでCYC11⇒CYCで訂正が必要になります。
シール番号の訂正については下記3つの方法があります
1.CYA業務取消し後、VAD11(バンニング情報訂正呼出し)「処理区分:5」→VAD(バンニング情報訂正)業務で訂正
2.VAC(バンニング情報取消し)後、正しいシール番号でVAN(バンニング情報登録)登録
3.CYによるCYC11⇒CYCで訂正
また、個数、重量、容積等の項目については、VAD11「処理区分:3」→VAD業務で訂正が出来ます。CYA業務取消しは不要です。
なお、CYAで積載予定船舶コード、航海番号、コンテナタイプコード及びコンテナサイズコードを誤って登録した場合については、CYC(CY搬入情報訂正)業務により訂正が出来ます。