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搬入前申告後、搬入先CYの変更について

最終更新日 2014年02月04日

搬入前申告:貨物をコンテナ詰め~搬入先CY変更の場合、変更手続きはどのようになりますか。

当初、ECR(輸出貨物情報登録)業務-EDA(輸出申告事項登録)業務-EDC(輸出申告)業務「申告条件:X(搬入前申告)」-VAN(バンニン グ情報登録(コンテナ単位))業務を行い、船積港が変更となった場合、

  1. VAN(バンニング情報登録(コンテナ単位))業務が登録された状態ではECR(輸出貨物情報登録)業務での訂正ができないため、VAC (バンニング情報取消し)業務でバンニング情報登録を取り消し
  2. ECR11(輸出貨物情報登録呼出し)業務「処理区分コード:5(訂正)」→ECR(輸出貨物情報登録)業務で搬入先を変更
  3. EDD(輸出申告変更事項呼出し)業務-EDA01(輸出申告変更事項登録)業務-EDE(輸出申告変更)業務で 申告変更
  4. VAN(バンニング情報登録)業務を通関にて、「**VVV」にて登録
  5. 搬入先CYでCYA(CY搬入確認登録)業務
  6. 1CE(輸出申告搬入後処理(自動起動))業務が起動して許可(又は審査区分出力)

とすることにより、搬入先CYを変更することができます。