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EDY業務を用いた官署変更の手順について

最終更新日 2019年03月12日

EDY(輸出申告変更(官署変更))業務を用いた 官署変更の手続き手順を具体的に教えてほしい。
EDY(輸出申告変更(官署変更))業務を行う場合、ECR(輸出貨物情報登録変更)業務を行う必要がありますか。
訂正の必要が有る場合、どのタイミングで訂正を行えばよいでしょうか。

以下の手順によりあて先官署変更を行うことができます。


(1)官署変更が必要な場合は、税関に「輸出申告撤回申出書」(税関様式C5240)により申し出る。
なお、本申出書は、あらかじめ当初申告先官署に申し出た上で、HYS(汎用申請)又はMSB(添付ファイル登録)業務を利用して提出することも可能です。

(2)税関によりあて先官署変更の旨がシステムに登録された後に、通関業者等はECR(貨物情報)の訂正、およびEDY(輸出申告変更(官署変更))業務を行う。
(EDY(輸出申告変更(官署変更))業務を開庁時間外に行う場合は、事前に開庁時間外執務要請の届出がされている必要がある。)

(3)EDY(輸出申告変更(官署変更))業務を実施すると、該当する輸出申告が撤回され、申告内容を引き継いだ新たな輸出申告番号が払い出された輸出申告事項登録画面が展開される。なお、撤回後に税関より申告書類が返却される。

(4)展開された輸出申告事項登録画面において、あて先官署等を変更の上、事項登録~輸出申告を行う。なお、再申告の際は、当初の申告内容から変更不可となる申告項目がある。