最終更新日 2017年11月15日
搬入前申告で許可後のCYA(CY搬入確認登録)業務及び VAN(バンニング情報登録(コンテナ単位))業務の情報訂正・取消は可能でしょうか。
搬入後申告で許可後のCYA(CY搬入確認登録)業務及び VAN(バンニング情報登録(コンテナ単位))業務の情報訂正・取消は可能でしょうか。
可能です。ただし以下の条件となります。
・VAD(バンニング情報訂正)業務によるコンテナ情報の訂正の場合は、CYA(CY搬入確認登録)業務又はCLR(船積情報登録)業務により 積コンテナリスト提出処理がされていないこと。
・CYC(CY搬入情報訂正)業務によるコンテナ情報訂正の場合は、CLR(船積情報登録)業務による積コンテナリスト提出処理がされていないこと。CYC業務の取消については、当該CYにおいて輸出申告または積戻し申告がされていないことのチェックがあります。取止再輸入がされるまでCYC業務の取消が行えません。