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特定輸出申告で減免税等を受けた貨物についてのみ、確認対象にしたい場合の処理について

最終更新日 2014年02月04日

特定輸出申告について、減免税等を受けた貨物についてのみ、確認対象にしたい場合は、どのように行えばよいのでしょうか。

減免税等を受けた貨物を確認対象にしたいのであれば、「要船積(搭載)確認識別」に「Y」を入力しなくても自動的に要船積(搭載)確認対象になります。
なお、申告等識別コード「T」(特定輸出申告)については、平成23年9月25日の仕様変更以前はシステムで自動的にすべて要船積(搭載)確認対象にされていましたが、平成23年9月25日の仕様変更後は、次のいずれかの場合が、要船積(搭載)確認対象になりました。
(1)「要船積(搭載)確認識別」に申告者が「Y」を入力した場合
(2)申告を行う通関業者の通関業の許可に係る税関の管轄区域外に申告を行った場合
(3)関税等の減免税等がされた場合