最終更新日 2017年11月28日
関連省庁システムを先行した場合で、共通管理番号を取得し忘れた場合の輸入申告の方法を教えてください。
関連省庁システムを先行した場合で、共通管理番号を取得し忘れた場合、輸入申告では、他法令手続きはマニュアル処理となります。この場合の輸入申告事項登録の入力方法は次のとおりです。
【他法令コードと輸入承認証等識別】
食品衛生法 FD-FDNO
家畜伝染病予防法 AN-ANNO
植物防疫法 PL-PLNO
薬事法 PA-PANO
毒物及び劇物取締法 PD-PDNO
農薬取締法 AC-ACNO
etc.