よくある問合せ

一部コンテナの大型X線検査対応について

最終更新日 2014年01月31日

1輸入申告、4コンテナの場合で、1本のみ大型X線検査となった場合の業務フローを教えて下さい。

  1. X線検査の結果、X線検査場において開被検査となった場合
  2. X線検査の結果、システム参加保税蔵置場Aで開被検査となった(残り3本はCYから動かさない)場合
  3. X線検査の結果、システム参加保税蔵置場Aで開被検査となった(残り3本もCYから保税蔵置場Aへ運送)場合
  4. X線検査の結果、システム不参加保税蔵置場Bで開被検査となった(残り3本もCYから保税蔵置場Bへ運送)場合
  5. X線検査の結果、システム参加保税蔵置場Aで開被検査となった(残り3本はCYからAと異なる保税蔵置場Bへ運送)場合
  1. 1本について、税関がCKO(審査区分変更・検査(運送)指定)業務で検査指定、CYがCYO(CY搬出確認登録)業務を行う。X線検査場で開被検査後、問題が無ければ、許可後引取。残りの3本についても許可後、引取(CYでCYO業務を行う)。
  2. X線検査後、1本についてCKO業務で保税蔵置場Aに向け転送。
    保税蔵置場AはBIA(搬入確認登録(保税運送貨物))業務で搬入。
    保税蔵置場Aで開被検査後問題が無ければ、許可後引取。残りの3本についてもCYにおいて許可後引取(CYでCYO業務を行う)。
    ただし、輸入コンテナ貨物を検査後に転送する場合は、全量転送先に運送することが原則となっていることから、やむを得ず分散蔵置状態により審査終了する場合、転送先保税地域での貨物管理(台帳等)はシステムによる管理を行うことが出来ません。
  3. X線検査後、1本についてCKO業務で保税蔵置場Aに向け転送。残りの3本についてOLC(保税運送申告)業務後、CYO業務で搬出し、保税蔵置場Aは検査転送コンテナ → 保税運送コンテナの順でBIA業務又はCYA業務で搬入。
    保税蔵置場Aで開被検査後問題が無ければ、許可後引取。ただし、この場合許可を受けるためには、申告変更で蔵置場コードを保税蔵置場Aに訂正する必要があります。
  4. X線検査後、1本についてCKO業務で保税蔵置場Bに向け転送。
    残りの3本について保税運送申告(OLC)業務後CYO業務で搬出し、保税蔵置場Bに到着した際に税関によるSAT業務を実施。保税蔵置場Bで開被検査後問題が無ければ、許可後引取。ただし、この場合許可を受けるためには、申告変更で蔵置場コードを保税蔵置場Bに訂正する必要があります。
    なお、保税蔵置場Bは、システム不参加であるため、許可・承認貨物情報(輸入)は配信されません。(許可後に搬出する際はマニュアルによる搬出を実施。)
  5. X線検査後、1本についてCKO業務で保税蔵置場Aに向け転送。
    保税蔵置場AはBIA業務で搬入。残りの3本については、保税蔵置場Bへの保税運送申告はシステム処理出来ません。

(参考)
上記1、2の場合、許可後引取の際のCYO業務は、当該CYにおいてCYO業務を省略しない旨、予めシステムに登録されている場合のみ可能となります。
以下「輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送について」を参照。

 

輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送について(1)

輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送について1

上記は、特に問題ありません。
なお、輸入許可承認貨物情報は、通関蔵置場(上記の例では元のCY)に配信されます。

輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送について(2)
輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送について2


輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送については、「申告貨物の全量を同一保税地域に転送する場合についてシステム化する」こととして設計しており、上記のとおり分散蔵置状態で審査終了する場合は一部システム対応できません。やむ得ず分散蔵置状態で審査終了を登録せざるを得ない場合の運用については次のとおりです。

  • 転送先保税地域では、NACCS管理資料の「輸入貨物搬出入データ」に計上されないことから、NACCS管理資料を関税法第34条の2(記帳義務)に定める帳簿としている場合、貨物管理(台帳等)はシステムによる管理を行うことができません。
  • 転送先保税地域における搬入はBIA業務に限られる(バラ貨物として搬入する)ため、CEA業務(審査終了)前に輸入申告情報の訂正(コンテナ本数の訂正)を行うことが必要です。
  • 許可承認貨物情報は通関蔵置場(上記の例では元のCY)にのみ配信されるため、申告者に配信される輸入許可等通知情報を出力したものを転送先保税地域の倉主に提示することにより貨物を搬出することとなります。

 

輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送について(3)

輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送について3

 

輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送については、「申告貨物の全量を同一保税地域に転送する場合についてシステム化する」こととして設計しており、上記は問題ありません。
なお、転送先蔵置場では検査転送コンテナ → 保税運送コンテナの順で搬入、及び全量BIA業務又は全量CYA業務により搬入することとなります。また、輸入許可承認貨物情報は転送先蔵置場等に配信されます。

 

輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送について(4)

輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送について4

 

輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送については、「申告貨物の全量を同一保税地域に転送する場合についてシステム化する」こととして設計しており、上記は問題ありません。
なお、転送先蔵置場等がシステム不参加の場合のため、輸入許可承認貨物情報は配信されません。

 

輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送について(5)

輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送について5


輸入コンテナ貨物に係る検査後の転送については、「申告貨物の全量を同一保税地域に転送する場合についてシステム化する」こととして設計しており、上記は検査後CKO業務により運送指示の登録まではシステム処理が可能となっておりますが、残りのコンテナを運送指定された保税地域と異なる保税地域への保税運送はシステム処理でません。