最終更新日 2014年01月31日
一部の貨物の滅却を行う必要がある場合、例えば、10個口の貨物から滅却予定分のみを抜き出して滅却する場合のシステムによる処理について教えて下さい。
滅却予定分が確定した時点で、SHS(貨物取扱登録(改装・仕分け))業務により、通関予定分と滅却予定分とに仕分を行って下さい。
例えば、10個口の貨物から滅却予定分を1個抜き出す場合は、システム上でも仕分け業務で10個口を9個と1個に仕分けすることとなります。
当該滅却予定貨物についてマニュアルによる滅却承認が行われた際に、税関(保税担当部門)がシステムに滅却承認の旨を登録しますので、保税蔵置場は実際に滅却する際にBOB(搬出確認登録(貨物引取り))業務により搬出確認を行うこととなります。