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船卸後、不参加蔵置場運搬時の輸入申告について

最終更新日 2014年02月03日

在来船において、MFR(積荷目録情報登録)業務が行われた貨物が船卸され、船側からボートノート運送により不参加蔵置場に運搬された場合の、輸入申告までの業務はどのようになりますか。

船側から不参加蔵置場向けの保税運送が、ボートノートのみで運送された場合は、上流情報を利用できないことから、SCR(簡易貨物情報登録)業務で貨物情報を登録(M/F上のB/L番号に対するシノニム枝番必要)後に、輸入申告を行います。
なお、保税運送申告がシステムで行われれば、税関によるSAT(システム外保税運送到着確認)業務により、上流情報が利用可能となり、輸入申告が行えます。