最終更新日 2018年09月28日
電子インボイスの受付が可能となるようですが、電子インボイスと関税法第68条に規定されている、申告に際しての提出書類との関係はどのようになりますか。
- 輸出申告の場合
IVA(インボイス・パッキングリスト情報登録)業務にて登録したインボイス・パッキングリスト情報は輸出申告等に利用する仕入書として扱われる為、提出は不要となります。 - 輸入申告の場合
IVA(インボイス・パッキングリスト情報登録)業務にて登録したインボイス・パッキングリスト情報は輸入申告等に利用する仕入書として扱ない為、書面によるインボイスの提出が必要となります。