最終更新日 2014年01月31日
NACCSにおいては、インボイス・パッキングリスト情報の登録が可能となるようですが、輸出入者間で書面により取引しているものについて、登録することが可能なのでしょうか。
それとも、電子情報での取引に限られるのでしょうか。
輸出申告に際し、当該業務を利用して税関に送信されるインボイス情報は、輸出入者間においてオンラインネットワークを利用して電子的に送受信しているインボイスに相当する情報を利用した場合、又は書面によるインボイスの内容を直接当該業務で登録した場合の何れの場合においても、IVA(インボイス・パッキングリスト情報登録)業務での利用が可能となります。
輸入申告に際し、当該業務を利用して税関に送信されるインボイス及びパッキングリスト情報についても輸出の場合と同様に登録することが可能ですが、取扱いが異なります。(「電子インボイス申告時の提出書類について」参照)