最終更新日 2023年12月05日
1つの輸出管理番号で管理している輸出貨物について、危険貨物である等により複数の蔵置場に分けて蔵置する場合のシステム処理について教えてください。
なお、ECR(輸出貨物情報登録)業務の「貨物搬入予定先」欄は5箇所まで入力出来ますが、この搬入先は同一官署の保税地域に限定されるのでしょうか。
原則として、申告については、貨物を蔵置している場所を管轄する税関官署に申告する必要があります。
ただし、通関業法上の営業区域内で税関官署をまたがる場所に分散蔵置されている貨物を一括して申告する場合には、必ずしも同一官署が管轄する保税地域に限定されるものではありません。
※税関は同一である必要があります。
したがって、ECR業務において搬入先が同一官署の保税地域でなくても登録は可能ですが、このような分散蔵置貨物の一括申告については、あらかじめ税関に連絡して税関の指示に従って下さい。