最終更新日 2014年01月31日 EAC(輸出許可内容変更申請)業務により、船名・数量変更が行える期限について教えて下さい。 許可内容の変更可能期限は、本船扱い貨物か否かで、次のとおり異なります。 本船扱い貨物以外の場合は、CLR(船積情報登録)業務まで可能です。 本船扱い貨物の場合は、CCL(船積確認登録)業務まで可能です。 なお、前記の期限を超えた場合は、個別に税関(通関担当部門)に連絡し、税関の指示に従って下さい。また、許可後の訂正を行う際には、あらかじめ税関の了解を得て下さい。