最終更新日 2014年02月04日
通関蔵置場から本船向けに搬出され、岸壁で船積待ちとなった貨物が、本船抜港等により積出港及び積載船名が変更になり、次の積み地へ運送される場合、許可後の船名変更等による対応は可能ですか。
EAA(輸出許可内容変更申請)業務により船名変更を行う場合も、積出港の変更が可能です。ただし、貨物情報の訂正処理を先に行う必要があります。(通関 蔵置場から本船向けにBOC(搬出確認登録(輸出許可済))業務による搬出後に、積出港及び積載船舶を変更する場合は、BOC業務で搬出を取消し、許可後 訂正後に改めて積載予定船舶向けにBOC業務を行う。)