最終更新日 2014年02月04日
保税工場になっている造船所に船体ブロック等を直接船卸しし、IMではなく保税工場内(みなし保税蔵置場=保税工場のコードを利用)でIC通関するような事案が多くなっております。(他所蔵置は発生しない。)
当該貨物に係る本船(タグ&バージ)の入港手続きは、不開港であるため全てマニュアルであり、当該マニフェストもマニュアルとなり、船卸は直接工場の敷地に卸すため、ボートノートの提出はあるものの保税運送は発生しません。
- 当該事例の場合でも貨物情報を作成する必要がありますか。必要な場合はどのように作成するのですか。
- 貨物情報が必要な場合は、保税運送をしませんがSAT(システム外保税運送到着確認)業務が必要となりますか。必要な場合はどのような手続きになるのですか。
- 輸出入申告を行う場合には、貨物情報が必須となります。
したがって、事例のように上流で貨物情報が作成されていない場合は、次の何れかの方法により貨物情報を登録する必要があります。
■システム参加の保税地域で通関する場合
BIB(システム外搬入確認(輸入貨物))業務を行うことにより貨物情報を登録する。
■システム不参加の保税地域で通関する場合
SCR(簡易貨物情報登録)業務により貨物情報を登録する。
- 当該事例では、保税運送がありませんのでSAT業務は必要ありません。