よくある問合せ

輸出許可後の一部国内引取りについて

最終更新日 2017年11月16日

輸出申告で100個の貨物について輸出許可を受けましたが、そのうち5個が国内引取りとなりました。
許可後変更の登録方法について教えて下さい。

あらかじめ税関の確認を受けた上で、次の手順により処理することが可能です。

  1. SHS(貨物取扱登録(改装・仕分け))業務で輸出管理番号を2つに分割して下さい。SHS業務を行う場合、1番目の仕分け貨物のみに輸出許可の旨が引継がれる仕様となっていますので、95個に対応する内容を1番目に登録して下さい。

    SHS(貨物取扱登録(改装・仕分け))1

    SHS(貨物取扱登録(改装・仕分け))2

  2. その後、EAB(輸出許可内容変更申請事項呼出し)業務(変更識別コード N:数量等変更)を利用し、EAA(輸出許可内容変更申請事項登録)業務にて、95個に対応する貨物管理番号(末尾がA)と貨物個数等の変更を行い、EAC(輸出許可内容変更申請)業務を行って下さい。

    SHS(貨物取扱登録(改装・仕分け))3

  3. 国内に引取る残りの5個は、システムで払い出された貨物管理番号(末尾がB)にて、BOB(搬出確認登録(貨物引取り))業務で国内引取りして下さい。なお、残りの5個を引取ることなく、別船に積む場合は、EDA(輸出申告事項登録)業務から輸出手続を行って下さい。

    SHS(貨物取扱登録(改装・仕分け))4