最終更新日 2014年01月31日
コンテナ情報が残っている場合でも、利用可能となる条件はどのようになっていますか。
以下のとおりとなります。
【輸入コンテナに再利用となるケース】
- コンテナ情報が無効である場合
→ICN(コンテナ情報照会)業務で照会した際、コンテナ状況「1(削除表示)」 - 再利用前が輸出コンテナで最終業務が行われた日
→日祝日以外では、登録日を除き4日経過している場合
→日祝日では、登録日を含み3日経過している場合
※再利用前が輸入コンテナである場合は、輸入コンテナで再利用はできません。
【輸出コンテナに再利用となるケース】
- コンテナ情報が無効かつ同日1、2業務を行わない場合
- 再利用前のバンニング登録業務及びCCL(船積確認登録)業務
- 再利用する際の輸出業務
→ICN(コンテナ情報照会)業務で照会した際、コンテナ状況「1(削除表示)」
- 再利用前が輸出コンテナ
最終業務が行われた日
→日祝日以外では、登録日を除き20日(日祝除く)経過している場合
→日祝日では、登録日を含み19日(日祝除く)経過している場合 - 再利用前が輸入コンテナ
下記1、2のいずれかの条件に合致した場合、再利用可能です。
- 卸コンテナリスト提出済でCYに蔵置中でかつ、保税運送申告前
→ICN業務で照会した際に、コンテナ状況コード「3(容器通関済)」でかつ、
保税運送登録者及び包括保税運送承認番号がスペースである場合 - 卸コンテナリスト提出済で、CYO(CY搬出確認登録)業務後
→ICN業務で照会した際に、コンテナ状況コード「7(運送中)」である場合