よくある問合せ

要船積(搭載)確認について

最終更新日 2017年11月16日

EDA(輸出申告事項登録)業務の「要船積(搭載)確認識別」欄に、「Y」(船積確認が必要)を入力した場合の船積確認方法について教えてください。

輸出(積戻し)貨物の船積確認方法は、次のとおりです。
システムで自動的に要船積確認対象となるもの(積戻し申告、用途外使用の用途に該当しない用途、関税の減免戻税または内国消費税の免税還付等)及びEDA業務の「要船積(搭載)確認識別」欄に「Y」を入力したものについては、船会社又は船舶代理店でCCL(船積確認登録)業務が行われることで、「船積確認通知情報」が入力者(通関業者)と税関(通関担当部門)に出力されます。また、CHG業務により海上から航空へ切替された貨物については、Air-NACCSでの搭載完了登録により「搭載確認通知情報」が同様に出力されます。