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保税運送承認後の承認内容の変更について

最終更新日 2014年02月04日

保税運送承認後の承認内容の変更は可能でしょうか。

当初申告者が、SOT11(保税運送申告(承認)変更呼出し)業務を利用して、SOT(保税運送申告(承認)変更)業務で申請することが可能です。
なお、本業務により保税運送申告の内容を訂正又は取消ししようとする場合は、あらかじめ税関に申し出た後に行って下さい。
○保税運送承認後は、貨物発送状況により下記項目の訂正が可能です。

  • 発送前:運送開始・終了日以外※
  • 発送後:到着地
  • 発送後一部搬入済み:全項目訂正不可
    ※発送地が不参加蔵置場の場合は、到着地以外は訂正不可