最終更新日 2014年02月04日
A保税地域への保税運送で、搬入中に、荷姿等により一部貨物が予定どおり搬入できない事態となった場合、別のB保税地域にその 一部を搬入せざるを得ないとき、どのような処理をすればいいですか(搬入続行中に貨物の仕分けができるか。搬入中に搬入場所を分割することが可能ですか)。
貨物の仕分けは税関手続の「取扱」行為となるため、保税蔵置場に蔵置されていることが条件となります。
この場合は税関相談のうえ、次のいずれかの処理になると考えられます。
- 保税運送取消と搬出蔵置場での搬出取消を行い、貨物情報を戻して仕分けを行う。
- A保税地域に全量搬入後に仕分けを行い、B保税地域に保税運送する。