最終更新日 2014年01月31日
SCR(簡易貨物情報登録)業務で登録可能な搬入場所コードが限定されているため、他所蔵置場所での登録は出来ないとしていますが、船卸のバースをSCR業務の搬入場所として情報登録後、他所蔵置許可を申請し、ボートノート運送で他所蔵置場所へ搬入することは可能ですか。
SCR業務は、システムによる輸入申告又は保税運送を行うために貨物情報を登録する業務です。
船卸場所(バースコード)においてSCR業務で貨物情報を登録し、TYC(他所蔵置許可申請)業務で他所蔵置許可後、船卸場所(バースコード)を発地としてOLC(保税運送申告)業務による他所蔵置場所への運送後、BIA(搬入確認登録(保税運送貨物))業務にて他所蔵置場所への搬入は可能ですが、ボートノートのみの運送での搬入には対応できません。
※MFR(積荷目録情報登録)業務で登録された貨物情報についても同様です。