最終更新日 2021年11月01日
仮陸揚貨物と一般貨物を取り違えて登録後、船卸確認登録した場合の訂正はどのように行うのでしょうか。
「輸入貨物から仮陸揚貨物への変更」が必要な場合は、書面で仮陸揚届を提出した後、税関(監視担当部門)においてPAK03(許可・承認等情報登録(監視))業務により「仮陸揚届を受理した旨」を登録します。
「仮陸揚貨物から一般輸入貨物への変更」が必要な場合は、システムで提出した仮陸揚届を取消す行為に相当しますので、「NACCS登録情報変更申出」を税関(監視担当部門)に提出します。
貨物情報は、税関においてSAI(輸入貨物情報訂正)業務にて訂正を行います。