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貨物として輸入されるコンテナに係る処理

最終更新日 2021年11月29日

貨物として輸入されるコンテナは、どのように処理すれば良いでしょうか。

コンテナには、次の3つの輸入形態が考えられます。

1-1.容器として輸入されるコンテナ(コンテナ条約適用コンテナの場合)
  →PKI等(コンテナリスト)による輸入通関
 
1-2.容器として輸入されるコンテナ(コンテナ条約適用外コンテナの場合)
  →税関の登録が必要(PAI-MCI(コンテナ輸入許可))
 
2.貨物として輸入されるコンテナ(キャンピングカー、倉庫等に利用されるもの)
  →IDCによる輸入通関
 
上記2の場合には、通常の在来貨物として輸入されることになり、次の点に留意して処理することになります。
入力するコンテナオペレーション会社のコードについては関係者間での調整が必要です。
 
 MFR(積荷目録情報登録)の際に、共通部のコンテナオペレーション会社は「99999」または
 「CYの利用者コード」*を入力し、繰返部(コンテナ情報部)の入力をしない。

 *コンテナオペレーション会社「99999」の場合、船卸し(CYへの搬入)は、BIA(搬入確認登録
 (保税運送貨物))、「搬入識別:D-ボートノートのみによる運送貨物」を利用する。
 
 *コンテナオペレーション会社「CYの利用者コード」の場合、船卸し(CYへの搬入)は、PKI
 (船卸確認登録(一括))またはPKK(船卸確認登録(個別))を利用する。
 

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