最終更新日 2014年01月31日
共同運航の場合で、例えば、A社が運航する本船に、船会社B社及びC社扱いの貨物が積載されている場合、従来は、A社の代理店が自社分の積荷目録の提出時に、B社及びC社分の積荷目録も併せて税関に提出していますが、システムにおいて、B社がシステムに参加しない場合、B社の積荷目録はどのように取り扱えばよいか教えてください。
共同運航の場合は、利用船会社がそれぞれ自社分の積荷目録を提出する扱いが認められています。本件の場合、A社及びC社については、それぞれのシステムを利用して提出していただくことが可能ですが、B社はシステムに参加していないので書類での提出、又は受委託登録のある代理店がシステムを利用して提出します。