よくある問合せ

仮陸揚貨物の輸入通関について

最終更新日 2017年11月15日

A港に仮陸揚後、第2船に船積みし、B港で輸入通関する貨物について、システム処理手順を教えてください。

本事例の基本的な処理手順は、次のとおりとなります。

  1. 第1船A港のMFR(積荷目録情報登録)業務で仮陸揚貨物として登録する。
  2. A港のDMF(積荷目録提出)業務を行う。
  3. A港のPKK(船卸確認登録(個別))業務又はPKI(船卸確認登録(一括))業務により、船卸しする。
  4. 第2船へCLR(船積情報登録)業務、及びCCL(船積確認登録)業務により、船積みする。
  5. CMF03(積荷目録情報訂正)業務により、B港の輸入貨物として積荷目録情報の登録を行う。※
        ※CMF03はA港でのDMF業務後からB港でのPKI前まで可能です。
  6. B港のDMF業務を行う。
  7. B港のPKK業務又はPKI業務により船卸しする。
    なお、A港のCCL業務を起算日として、2日以内(日・祝祭日を除く)にCMF03業務が行われなければ、貨物情報はシステムから削除されますので、MFR業務で登録する必要があります。