よくある問合せ

DCL01業務の訂正について

最終更新日 2014年01月31日

DCL01(卸コンテナ情報登録(事項登録))業務で登録した内容は、DCL01業務にて事項訂正可能ですが、船舶コード、船卸港コード、船卸港枝番は訂正不可となっています。当該内容を訂正したい場合、新規にDCL01業務を実施し、卸コンテナリスト提出番号を払出せばよいでしょうか。
また、誤入力したDCL01業務は後続業務を行わない場合、いつ削除されますか。

DCL01業務で登録した船舶コード、船卸港コード、船卸港枝番を訂正する場合は、事項訂正での当該項目の訂正は出来ないため、新規にDCL01業務を実施して下さい。
DCL01業務で登録された情報は、後続業務が行われない場合、20日の保存期間をもって削除されます。